結婚式で音楽を流すときって申請が必要?
結婚式で流すBGMや披露宴で上映するムービーで使う曲・余興の曲などは、使用の許可を取る必要があることをご存じですか?
それは音楽には『著作権』があるからです。
『著作権』って何かで1回くらい聞いたことはありますよね。それって何?って言われたら、なんとなく〈音楽とかをかいた人が持ってる権利〉だと思われている感じでしょうか・・・。その通りです!
でも『著作権』が複数に分かれ、個別に独立している権利〈支分権(しぶんけん)〉があることを知っている方は少ないと思います。著作権はまず「著作者人格権」と「著作(財産)権」という二つの権利に分けることができます。そこからまた分かれて・・・
(2~3年前のニュースの“音楽教室から著作権料を徴収!?”というのを覚えていますか?あれは『著作権』の中の『著作(財産)権』の中の『演奏権』が関係しているみたいです。)
〈著作権を持つ人=作品を作る人(著作者)〉って芸術方面にかかわる人たち全般になるのですが、今回は楽曲の権利、それも結婚式にかかわることについてのみ紹介していきます。
音楽の著作権
楽曲の『著作権』を持つ人は〈歌詞〉を書いた作詞家さんや〈メロディー〉をつくった作曲家さんなど、楽曲を創作した人です。
そして!
楽曲を歌ったり演奏したアーティストや、そのアーティストの演奏を収録して音源化したレコード制作会社は『著作隣接権(ちょさくりんせつけん)』という権利を持っています。
これはご存じでしたか?初めて聞く方がほとんどなのではないでしょうか。
『著作権』とは別物の『著作隣接権』。(アーティストは作詞・作曲もして演奏もする、となると両方持っている場合もあるのでしょう。)
『著作隣接権』。この中にもいろいろな権利があるわけでして・・・。
ともかく販売されているCDには『著作権』と『著作隣接権』が含まれます。そして著作物の利用方法ごとに個別の権利〈支分権〉が詳細に定められています。
楽曲をBGMとして流すときは?
結婚式や披露宴で使用する楽曲はお二人で選ばれることが多いでしょう。その時はもちろん二人の好きな曲を選びますよね。入場曲はどうしよう、など持っているCDを聞きながら考える方もいるでしょう。
結婚式などの公の場でCDを再生するときには『著作権』の中の『著作(財産)権』の中の『演奏権』への手続きが必要となります。(音楽教室と一緒!?)
『演奏権』とは〈コピーを使わずに公衆に伝えることに関する権利〉であり、〈無断で公衆に上演・演奏されない権利〉です。
ただこれはほとんどの式場やホテルは演奏権の手続きをしていますので、別途個人で手続きをする必要はないでしょう。それぞれの会場によって対応は違うかもしれませんが、プランナーさんに尋ねれば説明があると思います。
パーティー形式でレストランでやるなど、普段あまり披露宴会場として使用されない会場の場合は手続きがどうなるか確認しましょう。
●JASRAC ブライダル利用ページ →
https://www.jasrac.or.jp/info/bridal/index.html
楽曲をムービーに使用するときは?
オープニングムービーやプロフィールムービー、サプライズムービーやエンドロールムービーなどにも、必ずと言っていいほど楽曲が使われます。ポップな曲やしっとりした曲にのせて写真や動画がスクリーンに映り、ゲストの笑いや感動を誘う、披露宴でも盛り上がる演出のひとつですね。
これには『著作権』に加え『著作隣接権』の中の『複製権』の手続きが必要です。
プロフィールムービーなどの制作には
1 式場で依頼する場合
2 ネットで業者に依頼する場合
3 自作する場合
の3つの方法があるかと思います。
式場や業者はたいてい「ISUM」という〈著作権と著作隣接権の手続きをまとめて代行をしてくれるところ〉に登録していて、そこに申請することで手続きを行っています。ですが自作された場合はご自分でこの手続きする必要があります。
●「ISUM」へのお問い合わせ → https://isum.or.jp/contact/?from=oshiete002
※弊社では申請代行を行っております。詳しくはメールかLINEでお問い合わせください。
※現在レコード会社が使用を認めているのは市販CD音源のみです。配信音源はできません。ISUMを通じて申請を行う場合は市販CD音源をご利用ください。(ISUM HP参照)
ちなみにISUM登録されていない楽曲を使用したい場合、許諾までに時間がかかるか、最悪許可が下りない場合もあるそうです。下記サイトで使用したい楽曲が登録されているか確認してから曲を決めることをおススメします。
●ISUM楽曲データベース →
https://isum.or.jp/music/?from=header
★ここで注意点!
音楽って「歌詞」と「メロディー」でできてるものもありますね。この「歌詞」と「メロディー」の著作者が違う場合、著作権もそれぞれが持っています。そうでしょうねぇ。そして別々に利用することもできます。
ですので、プロフィールムービーなどに使用した楽曲の「歌詞」をスクリーンに表示させる場合、その使用許可が必要になるそうです。え?なにそれ?
でも音楽の著作権の複製手続きをすると、音楽とその歌詞を同時に利用することができるらしい・・・?(弊社ではISUMに登録しており、申請すればすべて済んでしまうので、ちょっとよく分からないです・・。)
自作される方は〈歌詞の表示〉にも気を付けて下さい。
余興での生演奏は?
学生の頃、吹奏楽部だった・バンドを組んでいた、とか、今音楽が趣味!な方には、「余興で何か弾いて♪」とお願いすることもあるでしょう。(お願いされるほうかもしれませんね。)
これは弾く楽曲に『著作権』があれば『演奏権』の手続きが必要です。
ただたいていの会場ではBGMと同様、演奏権の手続きはしているので、個人で手続きする必要はないと思います。クラシック曲などで『著作権の保護期間』が切れているものもあるかもしれませんし、プランナーさんに確認してみて下さい。
まとめ
結婚式で使う“音楽の著作権”とその申請について、何となく分かって頂けたでしょうか?詳しいことは参照したHPで丁寧に説明されていますので、どうぞそちらをご覧ください。
●著作権について →
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
●著作隣接権について →
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
●ISUMについて → https://isum.or.jp/
結婚式は人生で最も輝かしい1日にしたいですよね。ですので音楽も気持ちよく使えるよう、ちゃんと手続きしましょう!